mitsuba_clover狩猟免許取得方法

 

≪狩猟が出来るまでの流れ≫

狩猟をするためには、住所地の都道府県

知事が行う狩猟免許試験に合格し、

狩猟免許を取得することが必要です。

この狩猟免許は、使用出来る猟具の

種類に応じて4種類に分かれています。

狩猟の種類

♦ 網 

♦ わな

♦ 第一種

♦ 第二種

網猟免許・・・網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)

わな猟免許・・・わな(くくりわな、箱わな、はこおとし、囲いわな)

第一種銃猟免許・・・装薬銃を使用しての狩猟(空気銃 ・ 圧縮ガス銃も使用可)

第二種銃猟免許・・・空気銃、圧縮ガス銃を使用しての狩猟

※なお、第一種 ・ 第二種銃猟免許を

取得される方は、

銃砲所持許可が必要になりますので

住所地を管轄する警察へお問合せください。

狩猟免許取得の仕方

( 講習会 ・ 試験 )

 

 

≪狩猟に必要な資格と主な手続き≫

 

狩猟免許・・・・・・・3年更新

都道府県知事の行う狩猟免許試験に

合格したら取得する事ができます。

( 狩猟免許だけでは狩猟は出来ません。

狩猟登録をして初めて狩猟が出来ます

銃所持許可証・・・第3回目の誕生日まで

都道府県公安委員会の行う猟銃の所持に

関する法令、保管と取扱いについて、

講習を修了した後、実技試験に合格したら

取得する事が出来ます。

狩猟者登録証・・・毎年度申請

狩猟免許と銃所持許可証

(網猟・わな猟の場合は不要)を

取得した後、狩猟を行おうとする

地域の都道府県へ

申請書類 ・ 狩猟税 ・ 手数料を提出します。

登録手続きが済みますと、

狩猟者登録証 ・ 記章 ・ 地図

などが交付されます。

狩猟に出かける際はこれらを必ず

携帯します。

 

 

≪狩猟免許取得の資格≫

住所( 住民登録 )のある方。

ただし、次に該当する方は受験出来ません。

(1) 試験当日に20歳未満の方。

(2) 統合失調症、そううつ病

( そう病及びうつ病を含む )、

てんかん等、鳥獣保護法施行規則

第47条で定める病気にかかっている場合。

(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

(4) 上記(2)及び(3)に該当する者以外に、

自己の行為の是非を判別し、

又はその判別に従って行動する能力が

なく、又は著しく低い者。

(5)鳥獣保護法又は同法に基づく命令の

規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を

受ける事がなくなった日から3年を経過しない場合。

(6) 狩猟免許を取り消され、

その取り消しの日から3年を経過しない場合。

(取り消しに係る種類のものに限ります)

(7)鳥獣保護法第50条第3項の規定により、

過去の狩猟免許試験における不正行為等に

よって狩猟免許試験の受験を禁止されている場合。

 

 

≪狩猟免許試験の申請手続き≫

狩猟免許試験は行政が実施します。

詳細については各都道府県へお問合せ下さい。

年2回( 例年7月・9月 )

狩猟免許試験が実施されます。

まず1次試験を行い、

1次試験を合格した人に限り、

2次試験を受けることが出来ます。

( 同一実施回に限り有効)

※第1回の1次試験に合格し、

2次試験で不合格となった方は、

第2回の1次試験については

免除とはならず、1次試験から

受験していただく必要がありますので、

ご注意下さい。

試験の主な内容区分

内 容

1次試験

知識試験 三肢択一方式の

筆記試験により実施します。

出題範囲は以下のとおりです。

∗ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令

∗ 猟具に関する知識

∗ 鳥獣に関する知識

∗ 鳥獣の保護管理に関する知識

適正試験

∗ 視力(矯正視力を含む)

∗ 聴力(補聴器で補正された聴力を含む)

∗ 運動能力(補助手段を行った場合を含む)

2次試験 技能試験

∗ 猟具の取扱

∗ 鳥獣の判別

 

 

 

≪申請書類等≫

※受けようとする狩猟免許の

種目ごとに申請してください。

◆ 申請書( 1通 )

(各地区猟友会又は各都道府県にて

配布していただけます)

所定の用紙に必要事項を記入し、

次の書類等を添付して下さい。

◆ 写 真( 1枚 )

申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、

正面、上三分身、無背景で縦の長さ3cm、

横の長さ2.4cmのもの1枚。

裏面に、受験者の氏名と撮影年月日を

記入して下さい。

◆ 手数料( 収入証紙 )初心者・・・5,200円

既に他の免許を有する方 ・・・3,900円

◆医師の診断書(又は銃砲所持許可証の写し) ( 1通 )

総合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)

てんかん等、鳥獣保護法施行規則第47条で

定める病気にかかっていないこと、

及び麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の

中毒者でないことを証するものを1通。

但し、鉄砲刀剣類所持等取締法

第4条第1項第1号の規定による

所持許可を現に受けている場合は、

その許可証の写しを添付する

ことにより、診断書の添付を

省略することができます。

 

 

 

≪狩猟免許試験に備えて勉強≫

(一社)猟友会では行政の行う

狩猟免許試験に備えて、

試験の数週間前に

初心者狩猟講習会を終日行います。

狩猟免許を取得する上で、

初心者の方はどのように

勉強すればいいか、わからないと思います。

この講習会では一般に市販されていない教本、

試験で使う模擬銃を使って

実際に手に触れながら学んで頂けます。

 

◆ 講習内容

о 狩猟に関する法令

о 鳥獣類の知識・判別

о 猟具の知識・取扱

 

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受講方法や費用についての

詳細は猟友会事務局、お問合せ下さい。

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狩猟登録<狩猟者登録>

狩猟免許を持っているだけでは、

実際に狩猟を行うことは出来ません。

毎年度、狩猟をしたい場所の

都道府県知事に狩猟者登録の申請をし、

狩猟者登録証と狩猟者記章が

交付されて初めて狩猟が出来るようになります。